今回は自宅で利用できる訪問介護サービスについて説明しますね。
住み慣れたいまの家で介護を受けることができるってこと?
今、住んでいる家でも自宅にいながら、訪問介護というサービスを受ける事ができるんだよ!
訪問介護とはなんぞやという人におすすめの記事
・何をしてもらえるの?
・してもらえないことはなに?
・どのくらいの費用がかかるの?
・どの事業所をえらべばいいの?
・どうすれば利用できるのか?
訪問介護とは
利用者の自宅を介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が直接訪問をして「身体介護」「生活援助」を行うサービスです。
利用者が自宅で自立した日常生活をおくれるように生活を支援することが目的です。
身体介護
「身体介護」とは、食事、入浴、排泄など直接、利用者本人の身体にふれて行う介護のことを指します。
身体介護の具体例
【食事介助】ひとりで食事ができない方の介助、誤嚥防止の見守り等
【入浴介助】ひとりで入浴ができない方に対し、湯舟に入る、洗体、洗髪等
【排泄介助】トイレへの誘導や動けない方なら便、尿の処理、オムツ交換等
【更衣介助】ひとりで着替えができない方に上着の袖に通す補助等
【移動介助】「起き上がる」「座る」「歩く」等、生活するうえでの移動を介助
など
生活援助
「生活援助」とは、利用者本人やご家族が日常的な家事を行うことが難しい場合、
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅へ伺い、掃除・洗濯・調理など
日常生活を過ごすうえで必要な援助を行うことをいいます。
生活援助の具体例
【掃除】掃除機、水拭きなどできれいに掃除。ゴミ出し。
【洗濯】洗濯から干す、たたむ、取り入れてタンスなどに収納する。
【調理】お好みの味付けや、栄養面や嚥下能力を考えた料理作り。
【買物】必要最低限の日用品や食材など、近所のスーパーなどで買物を代行。
【薬の受取り】病院で処方された定期的に服薬している薬を薬局へ受取り代行。
など
訪問介護では、日常的に介護を必要とする方に、今ある力(残存能力)を保持、低下させずに
身体機能向上のための適切なサービスを提供しています。
訪問介護で頼めない、してもらえないことは
注意ポイント
訪問介護サービスの大前提は利用者本人だけを対象としたサービスです。
利用者が日常生活をおくるうえで必要ではない行為や、ついでだからと言ってご家族の料理をまとめて作ったり、ご家族の洗濯物をまとめて洗ったりすることも原則NGです。
また、医師や看護師の資格所有者でなければできない医療行為なども訪問介護サービスではNGとなります。
NG例
本人以外に対すること
・利用者以外の人の洗濯、調理、買物
・利用者が使用する場所以外の掃除、など
日常生活に差し支えないこと
・車の洗車、掃除
・来客へのお茶出しなどの対応
・草むしりや花木へのみずやり、庭掃除
・犬の散歩などペットの世話
・部屋の模様替え
・窓のガラス拭き、床のワックスがけ、など
医療行為にあたること
・巻き爪のつめきり
・インスリン注射
・摘便、など
訪問介護サービスとして受けることができない項目は、
事業所によっては介護保険外サービスを活用すると受けられる可能性があります。
訪問介護にかかる費用は
訪問介護は必要な時に必要な分だけ介護を受けられるサービスです。
では、1回あたりの料金はいくらぐらいかかるのでしょうか。
まず、介護保険が適用されるサービスは「単位」という数値で料金が定められています。
その「単位」は各地域ごとに単価が決まっており、介護保険サービスの利用にかかる料金が計算されます。
訪問介護の料金は、この3つの合計で決まります
- サービス内容
- 利用した時間
- 各種加算(加算とは介護保険法で定められた、サービスや体制に対して加算される料金のこと)
介護サービスの種類や各種加算については、地域や事業所によって異なるので一概にこの料金という表示は難しいのです。
1日当たりの自己負担額の目安として参考にしてください。
サービス費用の設定 | 利用者負担(1割) (1回につき) |
|
---|---|---|
身体介護 | 20分未満:身体介護01 | 165円 |
20分以上30分未満:身体介護1 | 248円 | |
30分以上1時間未満:身体介護2 | 394円 | |
1時間以上1時間半未満:身体介護3 | 575円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満:生活援助2 | 181円 |
45分以上:生活援助3 | 223円 | |
通院時の乗車・降車等介助 | 98円 |
例:身体介護1生活援助1
【サービス時間】
身体介護1(20分以上30分未満)+生活援助1(20分以上45分未満)=40分~74分
【サービス費用】
身体介護1(248円)+生活援助1(181円)=429円
単体で利用するサービスのときと組み合わせて利用する際、サービス内容が少し異なる場合もあります。
自己負担額の割合については前年の収入をもとに年に1回「介護保険負担割合証」が7月中旬〜下旬に送付されてきます。
記載されている負担割合の有効期間は8月~翌年の7月で、ほとんどの方が1割負担となります。
ただ、前年度に一定以上の所得のある第1号被保険者は、自己負担額の割合が2割もしくは3割となります。
どの訪問介護事業所をえらべばいいの?
訪問介護サービスの利用すると決めたものの、訪問介護にきてもらう事業者をどうやってえらべばよいのか迷われると思います。
介護を受けるご本人、家族も事業者えらびは妥協せず、自分たちの希望にしっかりこたえてくれる事業者をえらぶことが重要です。
・ケアマネージャーからの意見を聞く
・複数の事業者を比較する
・担当者と会い、直接お話を聞く
自宅のある地域で訪問介護が可能な事業者の情報(ホームページやパンフレットなど)を、たくさん調べましょう。
費用面はもちろん、自分たちが望んでいるサービスが充実しているのかなど、それぞれの事業者の対応を確認してください。
チェックポイント
・費用について、日時変更やキャンセル時の料金などを説明されるか
・希望するサービスがしっかりと受けられるか
・ヘルパーの変更は可能かどうか
・苦情、事故発生時の対応方法、補償内容についてを説明されるか
・契約書や重要事項説明書についての説明があるか
・介護保険サービスと介護保険外サービスの違いを説明されるか
・介護福祉士などの資格を持つ職員は何人いるのか
・契約解除の際の手続きはどうなっているのか
・上記項目が「重要事項説明書」に明記されているか
訪問介護サービスを利用するまでの流れ
介護保険サービスを受ける対象者は「要支援1.2」「要介護1~5」の認定を受けた方です。
1.要介護認定の申請・調査
居住地域の市区町村で要介護認定の申請を行い、認定指導員による、要介護・要支援の認定調査を受ける必要があります。
2.介護認定の通知
要介護・要支援認定をの通知を受け、要介護度・要支援度が記載された介護保険証が郵送される。
3.介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定とケアプランの作成
【要支援1~2】地域包括支援センターに相談しながら介護予防サービス計画書を作成します。
【要介護1~5】居宅介護支援事業者に依頼します。
介護支援専門員が、利用者本人やご家族に希望などをうかがい、また利用者本人の状態を直接、確認しながら、ケアプランを作成します。
4.事業者の決定と契約
訪問介護事業者をえらび契約を交わす。訪問介護計画書の作成。
5.訪問介護サービスの利用開始
ケアプラン、訪問介護計画書に沿った訪問介護サービスが開始されます。
まとめ
訪問介護サービスがどんなサービスなのかご理解いただけたでしょうか。
高齢者の方の多くは、やっぱり住み慣れた家を離ず、住み続けたいと希望されています。
ただ、筋力の低下や持病の影響で、ひとりでできることも少しずつできなくなってきます。
ご家族への負担も考えると世話になるのもおっくうになるかもしれません。
そんなときにはご自宅で必要な時に必要な分だけ受けれる、訪問介護サービスを利用してみてはいかがでしょうか。
ご自身のできることとできない、ご家族はどの程度、介護に時間を作れるのか、どの程度のサポートが必要なのかをしっかり話し合って
介護を受けるがわの立場になって、最適な訪問介護サービスを見つけてください。